私達は、平成24年1月20日に、「殺す行政」から「生かす行政」を求めて、動物愛護法改正の院内集会の交流会を開催し、また本年6月19日に、事実上、動物愛護法の枠外におかれている、実験動物、産業動物などについても、「動物の命」と「動物との共生」が必要であることを求めて、動物愛護法改正の院内集会の交流会を開催し、これに伴う、国民運動を展開してきた。
平成24年8月29日に、動物愛護法の改正がなされ、各団体の掲げた提言が改正動物愛護法に取り入れられて大きな発展をした。
今回の改正動物愛護法は、動物の命、福祉について、野良ねこ、被災動物、産業動物などを対象として、殺処分の禁止、終生飼養義務、行政、事業者、飼主、獣医師、動物愛護推進員などの責任が規定されたが、「努めなければならない」、「最大限~しなければならない」との規定が多くなされている。
行政や動物関係者においては、法的効果を欠くとして軽く扱ったり、改正文言を無視して否定的に扱うものがあるが、これは明らかに誤っている。
それは法律の定める法的義務であり、付帯決議は立法者の意思である。
法律は守らねばならず、これを守らないときは違法ないし不法の行為というべきである。
今回の改正動物愛護法は、法律の実効性について、行政、動物取扱業者、動物関係者、国民ないし愛護団体において、私達の今後の活動や努力に託された。
私達は、改正法の法律及び附帯決議の立法者の意思による義務に基づいて、改正法を生かすための活動をしていくことが必要である。
私達は、本日の集会で、上記の活動のために、情報を交流して、動物愛護法の実効化と更なる発展に向けて、組織的な活動を進めていくことを確認する。