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2013/03/15

県議さんを通して行った県議会(常任委員会)での質問

by:おかめ


3月13日の県議会にて、当会より動物行政に関する質問をお願い致しました。

つくば市選出の鈴木将県議に大変お世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

 

■茨城県には、国・独立行政法人・民間を問わず、製薬会社や研究所が多く、クローン牛、霊長類やビーグル犬、脳神経実験のための猫、遺伝子組み換えマウス、ラット等が飼育され、また病原菌やウイルス、細菌が扱われていることがわかっています。どこにどのような実験施設があるのかさえ、住民には明かされていませんし、自治体さえ把握していない現状があります。国会でも問題にされ、谷博之議員の質問により、つくば市の某動物実験施設でのカルタヘナ条約違反が明らかにされたことで、住民にとっての健康と安全は、平時でさえも保障されていないことが明らかとなりましたが、平時でさえ事故が発生しておりそれがきちんと原因究明され再発防止策を講じられていない、明らかにされていない、隠匿されている、という現実があるなかで、実験施設の近隣に暮らす住民は、常に大きな脅威にさらされているといえます。

災害が発生し、建造物が崩壊して細菌やウイルスが漏れ出したら、果たしてその事実を住民は知ることができるのでしょうか。事故は内密に処理され、内部告発でもない限り、情報が漏れ出ることはないのではありませんか。事故は不当に過小評価され、その結果、住民は逃げる機会さえ与えられないということも考えらます。その前にそもそも行政が情報を得られるのでしょうか。災害時、住民が安全に避難できるようにするためには、まず行政が正確な情報を得られる仕組みを作る必要があるでしょう。さもなくば私たちの命と健康は守られません。どこに、どのような実験施設があるか、どのレベルの実験まで行われているのか、放射線や電磁波を用いるのか、殺処分された動物はどこで焼却されるのか、動物たちの福祉はどうなっているのか、実験に使用した廃棄物の処理法や、廃水や排気の健康への影響も、特に幼い子どもを抱えた家庭では気がかりです。

 

災害時の住民の健康と安全確保、環境汚染防止のためには、実験動物飼育施設および動物実験が行われている施設を、行政が把握し監督し、それを住民に明らかにして頂かねばなりません。住民の命を守る当然の権利であると思われませんか。

 

■ご存じのように、ここ数年にわたり、茨城県は殺処分が全国で最も多い県であり続けており、23年度は年間に5,871匹の犬(3,227匹)猫(2,644匹)が殺されています。一日あたり16匹以上です。猫に至っては幼齢つまり子猫がほとんどです。繁殖力の強い猫や出産頭数の多い犬には、避妊去勢を行わなければ増えていきますが、飼い主の意識は育たず、手術はさせないまま子犬子猫が増え、捨てられ、あるいはセンターに持ち込まれ、処分頭数が減りません。また、飼い主不明の成犬が多く徘徊しています。繫留しなければならない、つながなければならない、という飼育のルールさえ、守られていません。行政の処分する犬猫の数は、他県ではめざましく減っておりますが、残念ながら茨城県では長年全国トップの不名誉をこうむっています。小さな命の大切さを、県民に啓発し、幼少期から教育を通して意識づけすることが急務であると思われます。飼い主が飼育動物に責任を持つことの大々的なプロモーションです。簡単に捨てる、保健所に持ち込む、増やす、殺す、虐待するなど、命を命とも思わない人は、飼う資格はなく、動物を飼ってはならないはずです。

行政のセンターは、そのような飼い主が、病気になったから、老犬だから、妊娠したから、増えたから、もういらないから、と持ちこんできても、簡単に引き取ってはならないはずです。

熊本市のように、簡単には引き取らない行政もあるのです。

たとえ狂犬病予防法があるにせよ、家族同然であり、また命そのものである愛護動物を、容易に殺して数を減らすという、そのような前時代的な動物行政がまかりとおってはなりません。今は、改正動物愛護法に明記されたように、「殺処分ゼロを目指して」大きく舵を取る時代です。殺処分を減らすためにどの県も努力をしています。ところが茨城はワーストワンから抜け出せない。その原因は何にあると分析されていますか。また、問題解決のために、県はいかなる施策を講じているのですか。

 

■殺すためでなく、一時収容し里親譲渡する、生かすための公的シェルターを作る試みはありますか。

 

■処分される猫のうちに幼齢個体が多い、という現実から、避妊去勢手術が問題解決の要であると考えます。先進的な国では犬猫の繁殖防止に予算をさいています。現在、助成金が県から出ていない状況のなかで、民間団体・民間ボランティアが身銭を切って野良猫の保護活動を行っている状態です。一方、東京や横浜の都市部では助成金が用意されているところも増えており、環境省も、野良猫に不妊手術を行い頭数を減らしていく、いわゆる地域猫活動は効果があることを改正動物愛護法にも明記しています。殺す頭数を減らすには、蛇口を閉めねばならないことは明らかであります。どの地域でも避妊去勢手術を県民の皆さんに啓発し、助成を行うなどして進めているところです。この、「不妊手術の推進」に関し、県の講じる具体的な対策についてお聞かせください。

 

■臨床経験の豊かな行政獣医師が、動物指導センターで、野良犬猫の不妊手術を行うことはできませんか。

 

■処分の方法について伺います。茨城県では笠間にある動物指導センター1箇所に処分対象の犬猫を集め、二酸化炭素で窒息死させています。県の見解は、「二酸化炭素では苦しまない、アメリカでもそうだ」とされていますが、二酸化炭素は、マウスなどのげっし類に

使われ、犬猫には使われていないはずです。また、ここに、論文があります。

「実験動物医学」(2008年)という医学系雑誌に「二酸化炭素による安楽死は人道的か?」と題する論文が掲載されています。

「二酸化炭素の薬理作用」について、乙黒 兼一(北大・獣医・薬理)氏が、そして「炭酸ガス麻酔は安楽な麻酔効果を得られるか」という論文は、ビーグル犬を用いた実験をもとに、上地 正実(日大・獣医・内科)氏が発表しておられます。その結果は、

「二酸化炭素の急速導入による麻酔の導入は、中枢よりも先に循環動態への影響が大きく、

覚醒下で低酸素に陥ることが明らかとなった。また、段階的な二酸化炭素の導入においては麻酔効果も段階的に現れたが、炭酸ガスによる刺激のためか忌避行動が観察されたため、安楽な麻酔状態ではないと考えられた。」と書かれています。つまり、二酸化炭素のみでは、目が覚めた状態で酸欠になり苦しむ、安楽な麻酔状態ではない、との結論です。ではどうすれば苦しませずに安楽死させられるか。イソフルレン麻酔の併用です。「イソフルレン麻酔による非覚醒状態で炭酸ガスを導入するため、他の注射麻酔による深麻酔と同等な効果が得られると考えられた。」と書いてあります。つまり、炭酸ガスと麻酔ガスを併用しなければ苦しむ、と。

 

このような実験の成果が2008年8月に発表されたにも拘わらず、この国ではいまだに殆どの行政処分施設(動物指導センター・動物愛護センター・保健所・ドッグセンターなど名称は様々)で、イソフルレンのような麻酔ガスは用いられぬまま、二酸化炭素が単独で使用されています。なぜ、放置されたままなのでしょうか。これは倫理的な選択ではありません。人道的な選択ではありません。このような残酷な行いが日本で放置されていることに、深い憤りと悲しみを感じ、日本人であることに絶望を抱く国民は少なくないはずです。実際に、この処分法を改めて、炭酸ガスに麻酔ガスを加えて、殺されていく動物の苦痛を最小限にしようと試みた自治体もあります。

大阪府と和歌山県です。これを、殺処分の最も多い、この茨城県に導入することは検討できませんか?

 

■

あるいは炭酸ガスを用いる方法を改め、1匹ごとに確実に安楽死をさせることができる注射に変更することはできませんか。

 

茨城県動物指導センターの業務に関わる資料をご覧下さい。

1.2.について

*殺処分に使われる液化炭酸ガスは月に1.5~3万円です。

*液化炭酸ガスから「苦痛のない安楽死」に転換するために、いったいいくら余分にかかるのでしょうか。

*一般に安楽死に用いられるペントバルビタールは、100mmで約3千円かかります。(ネンブタール注射液:大日本住友:濃度5%:269円/10ml 医薬品、ソムノペンチル注射液:共立:濃度6.48%:310円/10ml 動物薬)

*10キロの犬を殺害するのに必要なペントバルビタールの量は20mmくらい、600円です。大型犬は50mm必要で、金額は1500円となります。平均で犬1頭に1000円かかるという計算になります。

*場合によっては、ドミトール(10mmで7千円)という睡眠誘導薬を注射したうえで、安楽死ペントバルビタールの処置をすることもあります。10キロの犬は0.5mm、4キロの猫は0.2mm必要だそうですが、こちらは大して費用はかかりません。

*凶暴な犬であってもケージか檻に入っていれば、ドミトールの注射はできます。

*手慣れた獣医さんならドミトールを使用せず、1回のペントバルビタールの注射で安楽死をさせられます。なぜ余分に怖がらせるのだ、注射を2回もする必要はない、と言い切る獣医さんもいらっしゃいます。

*茨城県の場合ですが、2010年度の犬の処分数が3589頭です。

*この犬たちにペントバルビタールを使うなら、3,589,000円かかることになります。

猫をあわせてだいたい約500万円を予算計上すればペントバルビタールが使えるわけです。

*22年度の二酸化炭素ガスの年間使用料は278,964円です。

ペントバルビタールへの転換は、差額の4,721,036円、つまり470万円前後あれば可能であるということになります。

*処分方法は犬猫の福祉に関する重大事項であり、国民の多くが大きな関心を寄せています。

*処置を行う行政獣医師にとって、注射という行為は精神的に負担がかかります。

が、だからこそ数をゼロにしていく(削減する)ために行政がより積極的に動いていくきっかけになるはずだと思うのです。

*下請けの業者に実際の処分をさせてデスクワークに徹するのでなく、行政獣医師は獣医師として現場に立って、殺処分業と向き合っていくものです。厳しいかもしれませんが、そうした覚悟と使命の上で引き受けるのがこの職ではないでしょうか。どうしても人材がいない自治体は、県下のやる気のある開業獣医師に業務委託することを検討すれば解決します。

*犬の処分数全国トップの茨城でも、470万円あれば、ペントバルビタールが使える。

*茨城県動物指導センターの場合、22年度動物指導事業月報3月分PDFファイル(22年度の累計を記載)をみますと、収容犬猫等の頭数は7638匹となっています。そのうち、飼い主に返還される犬(猫は返還ゼロ)はわずか153匹です。

*ファイルの表の「処分」の項目を見ると、処分総数7549匹のうち、譲渡される犬猫の総数は984匹(犬696匹、猫288匹)、焼却される犬猫の総数は6565匹(犬3589匹、猫2976匹)です。

返還数153÷収容頭数7648=0.02

返還率はわずか2パーセントです。

譲渡数984÷処分総数7549=0.13

譲渡率は13パーセントです。

実に87パーセント、収容された猫はすべて、犬はほとんどが、二酸化炭素ガスで殺処分となっている現状が明らかとなっています。

*22年度支出票(情報開示請求で取得)をエクセルに色分けしました。

____________________________________

黄色:殺処分に関わる経費(9,817,566円)、緑:譲渡・啓発の経費(2,772,906円)、

青:嘱託非常勤人件費(10,460,719円)、白:センター管理・運営費(24,793,595円)

ピンク:フード・健康衛生(2,012,832円)

合計  50,857,618円(A)

____________________________________

円グラフから、命を助ける「譲渡・啓発の経費」に比べ、「センター施設の管理・運営費」「人件費」「殺処分のための経費」が膨大であることが明らかとなっています。

*センター勤務の行政獣医師を含む県職員(20人前後)の人件費は、それとは別に県から支給されており、年間153,957,646円(B)にのぼります(開示請求文書り)。

*犬猫等の保護収容及び飼養管理業務等の委託業者への委託料=人件費・車両のガソリン代、犬舎の消毒液含む=は、16,170,000円(C)です。

センター業務の総経費は1年間で220,985,264円(A+B+C)となります。

___________________________________

2億円を超える経費がセンター業務に投じられている。そして、そのうち譲渡や啓発など命を助ける事業には、わずか270万円ほどが充てられるだけ。さらに、収容された7549匹は殺処分され、わずか984匹しか譲渡されない。しかもこの譲渡された犬猫の大半は、センターに収容される前にセンター敷地で回収車を待ち構えるボランティアらにより譲渡のために引き出されたものたちであって、センター業務としては「回収」のみの関わりであり、センターの経費はほとんどかかっていない。こうした現実を、県民の私たちはどれだけわかっていたでしょうか。

殺処分から譲渡への転換を図るためにも、この支出の内訳は、しっかりと私たちが把握しておかねばなりません。

*そもそも、収容された犬猫に罪はなく、捨てた(繁殖させた)人間が悪いのです。

「生かす」より「殺す」ことに重点が置かれ、抜本的な原因究明や対策は二の次にされ、安易な「ガス」での処分が平然と行われている。これを問題にしなければなりません。

*せめて、殺すなら人道的な処置を行うのが私たち人間の務めではないでしょうか。

3.4について

*動物指導センターで、正月の休み中、怪我をして衰弱し切った猫が治療をされていました。正月明けにはガスで処分されてしまうのに、1週間、無駄に痛い思いをして治療を受けていました。従業員は「こうなれば安楽死をしてやって」と頼んだけれど、行政獣医師は「1週間生かすのが規則だから」と言ったそうです。

*獣医師としての現場の判断しか、口のきけぬ動物たちを苦痛から解放するものはないのです。

*獣医師の判断で速やかに安楽死をしてやれることを周知してください。

「・・・必要に応じて治療を行なうこと。ただし、治療を加えても生存することができず、または治療をすることがかえって苦痛を与え、若しくは長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが適当であると獣医師又は知事等が判断した場合にあっては、この限りでない(平成18年1月20日環境省告示第26号第一、六)」。

*NYのアニマル・メディカル・センター(AMC)等の海外の獣医療センターに獣医師を派遣し、安楽死処置その他についてのガイドラインを作成させ、また実地研修させ

るための助成金制度を設けるなど、わが国の獣医療の水準の底上げに、国としての取り組みをお願い致します。

5.について

法律が残酷な殺処分方法を禁止していないために、行政は「禁止されていないことはやってもいい」と言って残酷な方法を用いているのであるから、法律では許容される殺処分方法を具体的に挙げ、その他の方法は全て禁止する必要があります。また、監視制度を確立し法律のなかで罰則を明記しなければ、「残酷な殺処分方法の禁止」という法律の運用に不備が生じます。

6.について

犬猫を実験に供することは残酷で非人道的です。まして家庭で飼育され、人間へ信頼を寄せるセンター収容の迷い犬猫を実験に払い下げることは、あまりにも非道であり、決して許されるべきではありません。このような項目が未だに残っているとは驚くべきです。早急に削除を求めます。

 

■指導センターのHPには、収容した全頭の掲載が行われていないようです。たとえば子犬は掲載されていません。公示3日は法律で定められているのに、なぜ公示されない犬が出てしまうのですか。掲載の有無は何を基準に判断されるのか教えて下さい。

 

■1匹1匹が貴重な命であり、子犬であっても探している家族がいるかもしれません。収容した全頭の写真のHP掲示を求めます。

 

以上

 

http://animalnetwork.jimdo.com/2012/04/16/国会議員に対して要望書提出-今回の動物愛護法改正で-残酷な殺処分方法を早急に改めてください/

 

CAPIN

03:00

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