6月25日午後4時~衆議院会館にて「実験動物の福祉の実現」集会を開催しました!
過去3度の法改正で見送られ、いまだ無法地帯の動物実験・実験動物に光を!
近日中にビデオ録画をHP上に掲載いたしますのでお楽しみに!
院内交流集会・2013年6月25日
「実験動物の法改正ー実験動物の福祉」のご報告
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
2013年6月25日に、「実験動物の法改正-実験動物の福祉」の交流集会を開催致しました。
実験動物関係の第一線の黒澤先生はじめ有名な学者の先生方など、また、動物法の権威でもある吉田先生にはご多忙のところ、熱いご報告とディスカッションを頂き誠にありがとございました。
定員300人の会場が、ほぼいっぱいにして頂いた参加者の皆様には深く感謝申し上げます。
提出されたアンケートでは、「期待以上であった」と多くの皆様がこの交流集会の議論を高く評価され、今後の実験動物の法改正に向かって大きな期待を抱かくことのできる集会だったと思います。
交流集会の最後の閉会宣言を下記に添付致します。
なお、動物法ニュース(発行責任者植田勝博)において、次号以降でパネラーの先生方のご報告等の内容を順次掲載していきます。
資料が若干数あり、今後のために有益な資料でありますので、ご希望の方には1部1,000円でお譲り致します(申込先、資料の内容は後述)。
なお、THEペット法塾の財政は厳しいものがあり、財政支援を含めて資料のご購入と入会をお願い申し上げます。
院内交流集会の内容
1開会挨拶 司会 弁護士植田勝博(THEペット法塾代表、弁護士)
2 来賓挨拶
(1)生方 幸夫(ユキオ)(衆議院議員)
(2) 藤野 真紀子(前衆議院議員)
(3)谷 博之(衆議院議員)(メッセージ)
3 報告
(1)黒澤 努(元大阪大学医学部、前日本動物実験代替法学会会長)
(2)吉田 眞澄(元帯広畜産大学理事・副学長、弁護士)
(3) 栗原 千絵子(生命倫理政策研究会)
(4) 海野 隆(医薬品非臨床安全性コンサルタント)
(5)伊佐 正(自然科学研究機構・生理学研究所教授)
(6)末田 輝子(実験動物飼養者)
(7)植田 勝博(THEペット法塾代表、弁護士)
4パネルディスカッション
パネラー:黒澤 努、吉田 眞澄、栗原 千絵子、伊佐 正、末田 輝子、藤野 真紀子
コーディネーター:
海野隆(医薬品非臨床安全性コンサルタント)
植田勝博(THEペット法塾代表、弁護士)
5閉会宣言鶴田真子美(全国動物ネットワーク代表)
閉 会 宣 言
本日の院内集会交流集会には、全国から多数のご参加いただき、ありがとうございました。
おかげさまで、実験動物に関与される皆様、動物法の第一人者の皆様により、「動物愛護法・登録制度の導入-実験動物の福祉の実現を求める」テーマについて情報交換することができました。
これは、実験動物関係者と動物愛護法の法律家との初めてのコラボレーションであり、記念すべき交流となったことと信じております。
そして実りある意見交流ができたことに深く感謝申し上げます。
本交流集会においては、「実験動物の福祉」の必要性、動物実験の現場における動物福祉の実態が明らかとされました。
「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(環境省告示第140号平成18年10月31日)には「動物の愛護の基本は、人においてその命が大切なように、動物の命についてもその尊厳を守るということにある」とし「人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。このため、動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが必要である」と述べられています。
これは実験動物にも当然適用されるべき考え方であり、実験動物の福祉と、動物愛護管理法の理念は共通の理念にあると考えられます。
イギリス、EU、アメリカなどの国内法が制定され、OECD、ISOなどの国際的取引において実験動物の福祉の規定がされています。また、権威ある国際学会の実験動物の福祉の基準が制定されています。
RussellとBurchが著わした「人道的な実験技術の原理(1959)」の記述を引用するまでもなく、生命科学の分野において、「実験動物の福祉」は良質の動物実験データを得るために極めて重要な理念であることは自明のことであります。
アメリカの動物福祉法では、査察によりミスコンダクト(違法ないし基準不適合)が相当数あることが報告されています。
EUでは、動物実験を行った化粧品の輸入禁止がされましたが、同時に実験動物の福祉を基礎とした動物実験代替法の研究と産業の競争を高めることが規定されています。
日本の動物愛護法では、動物取扱業は99年の改正で届出制、2005年の改正で登録制となりました。しかし、実験動物関係や畜産関係は除外され、実験動物施設の届出制、登録制については、過去3回の法改正でも見送られ、平成24年5月30日の立法案にあったものが、最終的には除外されました。
我が国では、兵庫県が平成5年に条例で「実験動物の飼養又は保管の届出等」を定めていますが、本条例による動物実験の適切な業務に支障が認められないことも明らかとなっております。
我が国の生命科学研究が、国際社会の中で指導的地位を占め、ますます発展していくことを目指し、実験動物関係者と、一般国民、動物愛護関係者が「実験動物の福祉」について、相互に理解を努め、実験動物施設の届出制・登録制についての法改正に向けて、可能な限り協力をしていくことを確認します。
2013年6月25日
主催:THEペット法塾、共催団体:全国動物ネットワーク
資料申込先
植田勝博法律事務所
TEL:06-6362-8177 begin_of_the_skype_highlighting
06-6362-8177 無料 end_of_the_skype_highlighting,FAX:06-6362-8178 begin_of_the_skype_highlighting
06-6362-8178 無料 end_of_the_skype_highlighting,E-mail: uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp
資料価格:1,000円
振込口座
ゆうちょ銀行、口座番号:記号009000番号265179
加入者名:日本セラピードッグネットワーク
資料の内容
報告者等レジュメ・目次(136頁)
1 OIE(世界動物保健機関)実験動物福祉綱領・2010 黒澤 努
2 動物実験のヒトへの外挿可能性をめぐる試論 栗原 千絵子
3Win-winをめざさなければ、永久に平行線 海野 隆
4 実験動物の福祉とは 伊佐 正
5 管理ではなく、看護の心で 末田 輝子
6 「実験動物の法改正を求めるー実験動物の福祉」 植田 勝博
資 料・目次
1 「代替試験法の重要性とJaCVAM」小島肇(国立医薬品食品衛生研究所)
2 米国、動物福祉法・1966
3 EU指令・1986
4 経済協力機構(OECD)の化学物質の試験に関するガイドライン2001
急性経口毒性試験 上げ下げ法(UDP)
OECDテストガイドライン
5 ISO(国際標準化機構)10993-2・2006
6 CIOMS(国際医学団体協議会)「動物実験に関する基本原則」・1985
7 CIOMS「principles2011改訂」・2011
8「ボロニア宣言」(代替法世界大会)・1999
9 ILAR(実験動物資源局)「GUIDE第8版の改訂点について」
鈴木真(沖縄科学技術研究基盤整備機構)
10 「動物実験代替法研究の重要性とその課題」大野泰雄(日薬理誌)
11 「実験動物と動物実験に対する国内外の規制強化に対する強化の対応」
池田卓也(日本チャールスリバー)
12 「動物愛護管理法の見直しに関する意見書」日本実験動物医学会・日本獣医学会実験動物分科会会長 笠井憲雪
13 「実験動物の福祉」 佐々木一益(東北大学・獣医師)動物法ニュース(DN)40号(2013、4)
14 「「管理」ではなく、「看護」の心で」末田輝子(実験動物飼養者)、DN40号(2013、4)
15 「動物実験/実験動物の自主管理状況アンケート」藤沢顕卯(動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)DN39号(2013、1)
16 「同アンケート」 藤沢顕卯DN40号(2013、4)
17 「実験動物との共生を考える」鍵山直子(自然科学研究機構、生理学研究所、獣医師)(日本セラピードッグ11号2006・6)
18 「削除された幻の改正案」太田匡彦 アエラ(2011・6)
19 「日本代替法学会について」沼田慶子(日本動物福祉協会)DN28号(2010.4)
20 「医薬品開発と動物実験」海野隆(医薬品非臨床安全性コンサルタント) DN28号(2010.4)
21 「京都大学霊長類研究所でニホンザルが大量死」野上ふさ子(ALIVE)DN30号(2010.10)
22 「実験動物の命・福祉と今後のあり方」海野隆(医薬品非臨床安全性コンサルタント)DN35号(2012.1)
23 「動物実験のヒトへの外挿可能性について臨床評価2010;38:385-92 齊尾武郎、栗原千絵子
Our amendment for a law concerning laboratory animals was rejected last August. This is now the third time the amendment has failed to pass.
There are no actual laws concerning laboratory animals or animal testing in Japan. The industries are allowed to regulate themselves.
Other countries, such as the U.S.A, the U.K. and E.U. members, etc, each have their own laws governing the welfare of laboratory animals used for testing.
Internationally, laws relating to laboratory animals provide standards and regulations concerning such animals' protection and management. These laws, which are overseen by animal welfare inspectors, include regulations for the breeding, care and use of animals in labs - as well as for the appropriate disposal of dead animals.
Some insist that self-regulations by animal testers is sufficient in Japan.
However, we feel that the international community can't give any credence to self-regulation conducted without clear, legal guidelines.
By contrast, the Japanese pet industry is bound by laws pertaining to registration, record-keeping and reporting for animals.
We feel deeply that similar regulations for laboratory animals also need to be enacted into law.
(翻訳協力:にゃん太郎さま)
会場がほぼ埋め尽くされる参加者を迎え、盛会となりましたこと、うれしく思います。やはりこの実験動物の福祉というテーマには、多くの方が関心を寄せられていることの証であると思います。
一般参加者の受付チェックでは200を超えております。それには演者や早めに集まったANJのスタッフたち、議員、マスコミは含まれておりません。250人を超える参加があったのではないでしょうか。
開催にもっていくまでの皆様のご協力・ご尽力が実ったと思われます。
実験動物に絞ったテーマでしたので、昨年の院内集会より今年の方が内容がまとまってよかった、との声があります。
現場の方の本音の声がもっと伝わっていけばよいと思いっています。
クローズドで、ぶつかってもいいから本音の対話をする、というのもいいのではないでしょうか。
昨年、市民側から実験関係者に提出したアンケート調査に対して誠実な回答がほとんど頂けなかったことに、反社会的ともいえる実験関係者の閉鎖性があらわになりました。
(このまま姿勢が変わらないと、この先も問題にされ続けると思います。)
しかし私たちは一般国民として、税金や助成金のゆきつく先で何が行われているのか知る権利も義務もあります。
他国の情報も流入し、動物実験に関して世界で目指されるガイドラインも明らかである今、わが国も、問いかける国民に明らかにし、対話を重ねる時代です。
3.11以降、災害時の実験動物管理や施設の安全性にも大きな疑問が投げかけられています。
これからも、真摯な対話の場を重ねていくことだと思います。
役立たずでありますが、私たちはこれからもお手伝いさせて頂きますので、
今回の集会を次につなげていかれますよう皆様ご尽力の継続をお願いいたします。
メールでやりとりはしていても、会館で初めて顔を合わせることができた方もあります。集会は多くの方との交流・出会いの場ともなり、リアルな世界で顔を合わせて話をすることは大切です。
法改正に向けて、一歩一歩。
ほんとうにお疲れ様でございました。 ANJ事務局