恒例の大阪シンポです。
全国から動物愛護ボランティアさんがお集まりになり、12時半から5時までという限られた時間の制約のなかで、多岐に亘るテーマでの発表と話し合いが行われました。
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弁護士 植田勝博
電話06-6362-8177 begin_of_the_skype_highlighting
06-6362-8177 無料 end_of_the_skype_highlighting、FAX06-6362-8178 begin_of_the_skype_highlighting
06-6362-8178 無料 end_of_the_skype_highlighting
THEペット法塾の恒例の平成25年秋の「動物法交流集会・シンポジウム」を下記のとおり開催いたし
ます。
開催場所
◆大阪市いきいきエイジングセンター◆ (地下鉄南森町駅から南へ徒歩5分)
開催日時 平成25年11月2日 午後12時30分~4時30分
受 付 午後12時00分
シンポジウム開始 午後12時30分
懇親会 午後5時~午後7時(エイジングセンター入口横、会費3000円バイキング形式、飲み放題)
シンポジウムは参加費無料(資料代1000円)
☆シンポジウム 要お申込み
☆懇親会 10月29日までに 要お申込み
=お申込み方法=
お名前、ご住所、ご連絡先(電話、E-mail)をご明記の上、件名「シンポ申込」で、
uedalaw@skyblue.ocn.ne.jp(植田法律事務所)まで、御送信ください。
(FAXは06-6362-8178まで) 懇親会のご出欠も必ずご記入ください。
◆H25.11.02動物法交流集会チラシ◆
第1 開会の挨拶 THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
第2「新動物愛護管理法の活用の仕方」 吉田眞澄元帯広畜産大学副学長
第3 行政の動物愛護管理法の取組の状況
1 行政の動物愛護法の取組状況(熊谷彰芳氏、長野県動物愛護センター)
2 行政の動物犯罪に対する取組(川崎亜希子氏)
3 THEペット法塾アンケートの結果の発表(THEペット法塾メンバー)
4 兵庫県の取組状況の調査(沼田慶子氏)
5 ミニ討論(コーディネーター植田、アドバイザー吉田先生)
第4 公営住宅と動物との共生(飼養禁止措置をめぐって)
1 大阪市営住宅の動物飼養禁止の措置
2 大阪市営住宅などの共同住宅の動物禁止措置に対する取組(佐藤由希子氏)
3 伊東市(佐藤泰子氏)
4 三重県(武藤安子氏)
5 ミニ討論(コーディネーター植田、アドバイザー吉田先生)
第5 実験動物の登録制とそれを妨げるもの
1 実験動物の福祉の法規制の必要性(植田)
2 実験動物の福祉の法規制が何故必要か(海野隆氏)
3 実験動物の法的規制の必要性(黒澤前代替法学会会長)(未定)
4 実験動物の自主規制の問題(片岡利雄弁護士)
5 ミニ討論(コーディネーター植田、アドバイザー吉田先生)
第6 被災動物
1 被災動物の現場の救済と問題(鶴田真子美氏)
2 災害対策本部(本部長に依頼中)
3 ミニ討論(コーディネーター植田、アドバイザー吉田先生)
第7 現場の取組の報告
1 イタリア・動物福祉事情(鶴田真子美氏)
2 京都府南丹市 犬猫引取り広報のその後(畑初美氏)
3 福島動物の虐待、遺棄告発(北山奈津子氏)
4 大阪市公園猫活動と成果(荒井りか氏)
5 産業動物福祉(佐藤史子氏)
6 猫遺棄事件告発(武藤安子氏)
7 学生の動物福祉への取組(小池英梨子氏)
※プログラム、報告者は未確定の部分があります。
※第3の1、熊谷氏が別件で欠席となりました。熊谷氏よりいただいた資料をもってご報告を致します。
下記意見書は平成25年11月2日の本交流集会で検討の上、決議の予定です。
皆様、ご検討、ご参加の程お願い申し上げます。
◆公営住宅とペット飼養の意見書◆

終了後は、お酒とパスタで皆さんと交流会を楽しみました。福井や名古屋ほか、様々な地方から駆けつけて下さった皆様、お目にかかれて光栄でした。再会うれしかったです。
ありがとうございます。
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発表記事の一部を掲載させて頂きます。
飼うことの禁止を禁ずるイタリア新法
イタリアの全家庭の55,3%が家庭動物を飼育している。その内訳は「Eurispes 2013」によれば、犬55,6%、猫49,7%、魚9,7%、鳥9%、カメ7,9%、うさぎ5,3%、ハムスター4,6%、爬虫類1,1%とされる。
持ち家でなく、マンションやコンドミニアムで飼育する家庭も当然多い。そうした集合住宅で動物飼育に関連して生じる問題には、糞尿 (30%)、騒音 (27%)、におい(20%)が挙げられる。
2013年6月18日、ついにイタリアで集合住宅の動物飼育に関して新たな法律が施行された。その新法では、動物を飼う自由はいっさい制限できなくなったのである。集合住宅では、公共のエリアに連れていくこともできる。ただし、飼い主がきちんとしつけをほどこして、動物が行儀よく振る舞えること、他人様の動産・不動産を破壊しないことが前提条件となる。
また、集合住宅の敷地に住み着いた野良猫たちを(医療行為を行う目的以外に)つかまえたり遠ざけたり、どこかに移動させることも違法であることが明らかにされた。(しばらく前には、最高裁が「コンドミニアムに住む猫たちを追い出すことは、群れて住む猫の習性に反する」とし、猫を追い出すことを禁止した判決を下している。)これは、イタリアの国家をあげての野良猫不妊手術・地域猫活動の推進を背景にしているといえる。
愛護動物繁殖防止法を受けて各自治体が定める条例には、たとえば「3匹以上の猫を市民がみつけたら、そこは野良猫のコロニーがあると理解し、市役所に連絡して捕獲器を借り出し、つかまえて保健所で無料で避妊去勢手術を受けさせ、数日後に迎えに行って、つかまえた場所にもどしなさい」といった指示がある。野良猫の避妊手術はイタリアでは行政が行うので、原則無料である。これが、今回の新法の「野良猫追い出し禁止」の法的根拠となっているのだろう。
また、これまで法律が用いていた言葉は「伴侶動物」であったが、「家庭動物」 “animali domestici”の用語が用いられるようになったことも、意識の変化の表れだろう。つまり、2013年にしてようやく、犬猫ウサギは、もはやただの「物」ではなく「感覚をもつ生き物」と捉えられるようになったのだ。(ただし、エキゾチックアニマルは「家庭動物」とはみなされない。)こうして、集合住宅で動物と暮らす自由があらゆる人に保障されるようになった。
今回、集合住宅で住人が動物を飼うことを拒めなくなったが、もしも飼い犬猫がほかの住民の身体や財産に危害や損害を加えれば、刑法635条、639条に定められた通り、それを賠償する責任が生じるし、汚物で汚したら洗浄しなければならないことに変わりはない。飼い主も十分わきまえるべし、飼い犬も十分しつけを受けるべし。ただ、イタリアは新しい法律で「犬や猫は家族の一員。いっしょに暮らすのを禁止するのは、人間と動物の権利を侵害するものである」と規定した。21世紀のイタリアが下した結論だ。