茨城県保健福祉部生活衛生課 動物愛護グループ 御中
「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」の一部を改正する条例の骨子案への意見
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現行の条例にぜひ追加頂きたい文面を太字で記しております。
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
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○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
昭和54年3月19日
茨城県条例第8号
〔茨城県動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
(平12条例80・改称)
(目的)
第1条この条例は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」
という。)に基づき,動物の愛護及び管理に関する事項を定めることにより,県民の動物愛護思想の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命,身体及び財産に対する危害を防止するとともに,公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が調和し、共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
(平12条例80・一部改正)
(定義)
第2条この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1) 動物人の所有し,又は占有する動物でほ乳類,鳥類及びは虫類に属するものをい
う。
(2) 所有者動物を所有している者(動物を所有している者以外の者が飼養及び保管(以
下「飼養」という。)する場合は,その者)をいう。
(3) 飼い犬所有者のある犬をいう。
(4) 野犬飼い犬以外の犬をいう。
(5) 特定犬次のいずれかに該当する犬をいう。
ア人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める犬種に属する犬
イアに規定する犬以外の犬で,その体高及び体長が人に危害を加えるおそれがある
ものとして規則で定める基準に該当するもの
ウア及びイに規定する犬以外の犬で,人に危害を加えるおそれがあると認め,知事
が指定したもの
(6) けい留飼い犬を逃げるおそれがなく,かつ,人に危害を加えることのないように,
さく,おりその他の囲いの中で飼養し,又は鎖等でつないでおくことをいう。ただし,
特定犬(規則で定めるものを除く。)については,おりの中で飼養することをいう。
(7) 施設動物を飼養するための施設をいう。
(平4条例23・平12条例80・平18条例23・一部改正)
改正法に基づく条例改正の骨子案の通り、(県の責務)(市町村の責務)(県民の責務)を明記すべきである。
(県の責務)
第○条県は、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、並びにこれを実施するとともに、県民による動物の愛護及び管理に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図るものとする。
2.前項の目的を達成するため、県は、動物保護団体、ボランティア、獣医師、ドッグトレーナー等と適切な連携をとり、保護・譲渡に邁進するものとする。
(市町村の責務)
第○条市町村は、その地域の社会的状況に応じた動物の愛護及び管理に関する施策を策定し実施するとともに、初等・中等教育の現場においていのちの大切さを子どもたちに伝えて住民に動物愛護の気運を高め、小さないのちにやさしい社会を創りだすために尽力するものとする。
2.市町村で住民によって保護された飼い主不明の犬猫を県動物指導センターに送る前に、域内での保護収容、飼い主への返還・新しい飼い主への譲渡に向けて最大限の努力をしなければならない。
(県民の責務)
第5条県民は、自ら進んで動物愛護思想の涵(かん)養と動物の適正な愛護に努めるとともに、県及び市町村の動物の愛護及び管理に関する施策に協力しなければならない。
(動物由来感染症予防対策の実施)
第○条知事は,動物の飼養又は利用を通じて人に感染するおそれがある疾病(以下「動物
由来感染症」という。)に関し,調査及び研究を行うとともに,その予防対策について必
要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(平4条例23・追加,平12条例80・一部改正,平18条例23・旧第2条の2繰下)
(実験動物の飼養又は保管の登録)
第○条実験動物を飼養し、又は保管しようとする者は、施設ごとに、あらかじめ、その旨を知事に届け、登録しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 特定動物のみを飼養し、又は保管する場合
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部科学大臣若しくは教育委員会が博物館に相当する施設として指定したものにおいて実験動物を飼養し、又は保管する場合
(3) 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第11条第1項に規定する動物検疫所において検査等のために実験動物を飼養し、又は保管する場合
(4) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために実験動物を保管する場合
(5) 実験動物を輸送する者が輸送のために当該実験動物を県内において3日を超えないで保管する場合
2前項の規定による登録をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 実験動物の種類及び数
(3) 施設の所在地及び設置場所
(4) 施設の構造及び規模
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3前項の登録書には、施設の設置場所付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
4第1項の規定による登録をした者は、第2項各号に掲げる事項(実験動物の数を除く。)に変更があったときは、遅滞なくその旨を、規則で定めるところにより、知事に登録内容の変更を届けなければならない。
5第1項の規定による登録をした者は、実験動物の飼養又は保管を廃止したときは、その日から7日以内にその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(理由:感染症予防対策を語るのであれば、当然、実験動物の飼養又は保管の登録等を義務付けるべきである。)
(動物の所有者の責任)
第○条動物の所有者は,動物の本能,習性及び生理を理解し愛護するとともに,動物が
人の生命,身体若しくは財産に危害を加えること又は生活環境を害することがないよう
に,次に掲げる事項を遵守し,飼養管理しなければならない。
(1) 適正にえさ及び水を与えること。
(2) 適正に飼養できる施設を設けること。
(3)動物適正に飼育するための施設については別に細則を定める。
(以下、細則の内容:飼育環境として適切な温度、湿度、明かり、通風が確保され、一部に雨のあたらぬ屋根のついた場所でなくてはならない。また、面した道路の排気ガスや騒音にさらされることなく、ときには身を隠せる安心できる場所でなければならない。安全管理・温度管理のため最低2時間おきに見まわりをすること等。)
(3) 汚物及び汚水を適正に処理し,施設の内外を常に清潔に保つこと。
(4) 公共の場所並びに他人の土地及び物件に保全上の支障を起こしたり,人に迷惑をかけたりしないこと。ただし、これを理由に地域猫活動の妨害をしてはならない。
(理由:地域猫活動は、改正動物愛護法の付帯決議において、野良猫対策に効果があり推進すべきと明記されたように、好き嫌いでなく、命の問題として、地域で取り組むべきであり、この活動が理解のない一部住民の心無い言動によって決して排斥されてはならないからである。)
(5) 逸走した場合は,速やかに市町村・動物指導センター、警察署に届けること。さらに、自らの責任で捜索し,収容するよう努める。
(6)逸走対策・災害時対策・遺棄防止のためにマイクロチップの装着をしなければならない。
(理由:犬の返還率の低い茨城県がまず率先してマイクロチップを義務化すべきである。これにより全国の殺処分頭数は減少するだろう。)
2 動物の所有者は,動物を終生飼養するよう努めなければならない。終生飼養できなくなった場合には、自らの責任において、新たな所有者を見つける等当該動物に飼養を受ける機会を与えるように努めなければならない。動物指導センターや保健所に処分のために持ち込むことは許されない。
(理由:改正法第35条が進化し、殺処分ゼロを目指して返還・譲渡への道が開かれることとなった。相当な理由がなければ行政も犬猫の引き取りを拒否することができる。そもそも、飼い犬猫に責任を持つべき飼い主が、不要犬猫を行政に持ち込み処分をさせる、行政がそれを受け入れるというシステム自体が存在すること自体、世界の流れに反し、前時代的で、野蛮なのである。日本にはアウシュビッツがある、という話は世界で有名な話である。これを恥としなければ、私たちは先に進めない。
また、昨年の参議院・改正法付帯決議には「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない、とある。)
3動物の所有者は、当該動物がみだりに繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな所有者を見つけること等が困難になるおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(理由:23年度の茨城県殺処分数は5871頭であり、全国ワーストだ。殺処分の頭数を減らすには、繁殖防止としての避妊手術が要である。ワースト脱却には、まずこれを全県民に義務づけるべきである。)
(県の動物愛護思想の高揚等)
第○条県は、県民の参加と協力を得て人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護思想の高揚並びに動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及に努めるものとする。
2県は、人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、市町村、県民及び動物の所有者等に対し、必要な情報の提供、指導、助言又は援助を行うものとする。
3県は、人と動物の共通感染症の予防及び調査研究、知識の普及その他必要な施策を実施するものとする。
(市町村の動物愛護思想の高揚等)
第○条市町村は、その地域の人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、住民の動物愛護思想の高揚並びに動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及に努めるものとする。特に、未来を担う子どもたちに「小さな命を大切にする教育」の一環として「動物愛護に関する学習プログラム」を行う。
(1) 1年以内に教育委員会・PTA等の保護者・文教委員・動物保護団体・有識者・獣医師・教員等で構成する動物愛護・情操教育検討会を立ち上げる。
(2) 動物愛護・情操教育検討会(年に最低3回開催)では、行政区内の各小中学校で児童向け「動物愛護に関する学習プログラム」の内容を検討し、年間計画を立て、犬のしつけ、動物の終生飼養、動物の繁殖、人畜共通感染症、地域猫と取り組み、人と動物・自然との共生、環境省の仕事について、カリキュラムに基づく教育を行う。
2市町村は、その地域の人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、住民及び動物の所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。
理由:動物愛護思想の高揚等を条例に明記することにより、県政・県民の目標が定まる。
(飼い犬の所有者の遵守事項)
第5条飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限り
でない。
ア警察犬,狩猟犬,盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に
危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又
は移動させるとき。
ウその他規則で定めるとき。
(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。
(3)生態、習性及び生理を理解した上で、当該犬に適したしつけを行うこと。
(理由:遺棄の原因に無駄吠えや噛み癖が挙げられており、しつけの重要性を条例で明記すべき。)
(犬の多頭飼養の届出)
第6条飼い犬(生後90日以内のものを除く。以下この項,第7条第2項及び第8条において
同じ。)の所有者(法第10条第1項の規定による動物取扱業の登録を受けた者その他の規則
で定める者を除く。)は,その施設において飼養する飼い犬が10頭以上となつたときは,
その日から起算して30日以内に,当該施設ごとに,次に掲げる事項を知事に届け出なけ
ればならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(2) 施設の所在地
(3) 飼養する飼い犬の数
(4) 飼養の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 前項の規定による届出には,施設の配置図を添付しなければならない。
(平18条例23・全改)
(変更の届出)
第7条前条第1項の規定による届出をした者(以下「犬の多頭飼養者」という。)は,同項
第1号,第3号,第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき(同項第3号に掲げる事
項に係るものである場合にあつては,規則で定めるものに限る。)は,遅滞なく,その旨
を知事に届け出なければならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者は,当該届出に係る施設における飼養を廃止した
とき,又は当該届出に係る飼養する飼い犬が10頭未満となつたときは,遅滞なく,その
旨を知事に届け出なければならない。
(平18条例23・全改)
(助言又は指導)
第8条知事は,犬の多頭飼養者の飼い犬の健康及び安全を保持し,又は周辺の生活環境
を保全するために必要な限度において,当該犬の多頭飼養者に対し,施設の構造及び飼
養の方法について必要な助言又は指導を行うことができる。
(平18条例23・全改)
(標識)
第9条特定犬の所有者は,施設の所在する住居の出入口等の見やすい箇所に,規則で定
めるところにより,特定犬を飼養している旨の標識を掲示しなければならない。
(平18条例23・旧第10条繰上・一部改正)
(事故届)
第10条動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは,その動物の所有者は,その事実
を知つた時から24時間以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なけ
ればならない。
2 前項の場合において,その動物が犬であるときは,その犬を獣医師に検診させ,その
結果を知事に届け出なければならない。
(平18条例23・旧第11条繰上)
(措置命令)
第11条知事は,動物(法第26条第1項に規定する特定動物を除く。)が人に危害を加えたとき,又は加えるおそれのあると認めるときは,その動物の所有者に対し,次に掲げる措
置を命ずることができる。
(1)殺処分すること。←これを削除する。(理由:虐待を受ける、恐怖におびえる、環境が変わるなど、さまざまな理由で動物は吠えたり噛んだりひっかいたりするが、これは身を守るための行為である。容易に殺処分する権限を知事に与えることはできない。)
(2) けい留すること。
(3) 施設を設置し,又は改善すること。
(4) 口輪を装着すること。
(5) その他動物による人に対する危害を防止するために必要な措置をとること。
(平18条例23・旧第12条繰上・一部改正)
(飼い犬の抑留等)
第12条知事は,第5条第1号の規定に違反して,けい留していない飼い犬があると認めるときは,当該職員をしてこれを捕獲し,抑留させることができる。
2 知事は,前項の規定により飼い犬を抑留したときは,所有者の知れているものについ
ては,その犬の所有者にこれを引き取るべき旨を通知し,所有者の知れないものについ
ては,抑留した旨を10日間公示しなければならない。
(理由:2日では短すぎ、これでは飼い主が問い合わせる前に処分されてしまう。全国ワーストの返還率を上げるには公示期間を延長するべき。公示の場所も、動物指導センターだけでなく保護場所の市町村にも設定し、飼い主の目に留まり返還される機会を増やすべき。)
3 前項の規定による通知を受けた犬の所有者は,通知が到達した後1日以内にその犬を引
き取らなければならない。
4 知事は,飼い犬の所有者が前項の期間内にその犬を引き取らないとき,又は第2項に定
める公示期間満了の日の翌日までにその犬が引き取られないときは,これを処分するこ
とができる。ただし,所有者がやむを得ない理由により前項に定める期間内に引き取る
ことができない旨を申し出たときは,その申し出た期間が経過するまでは,これを処分することができない。
ただし処分は直ちに殺処分を意味しない。新たな家族への譲渡も含むものとする。
(理由:改正法に明らかなように、先進国では、愛護動物の殺処分より、返還あるいは生かす努力=譲渡に重点が置かれる流れにある。)
(平18条例23・旧第13条繰上・一部改正)
(野犬等の掃とう)
第13条知事は,野犬又は第5条第1号の規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下
「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法に
よつては捕獲することが困難であると認めるときでも,薬物を使用してこれを掃とうすることは許されない。
(薬物を使った捕獲方法は、飼い犬であってもリードをはずした迷い犬や飼い猫、あるいは幼児も口にする可能性があり、大変危険な対処法である。体重がわからない犬を大量の薬物で捕獲する行為は、最初から犬の殺害を前提にしたものである。捕獲時にはすでに息絶えている犬もいるのであるから問題視されるべき方法だ。)
以下、2~4項は削除を希望する。
<<ここから削除>>
2 知事は,前項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは,当該区域内及びその
近傍の住民に対して,規則で定めるところにより,その旨を周知させなければならない。
3 何人も,第1項の規定により野犬等を掃とうするために配置した薬物を移動し,又は損
傷してはならない。
4 知事は,第1項の規定により野犬等を掃とうするに際して,当該区域内又は近傍の住民
に対し,情報の提供を求める等必要な協力を求めることができる。
(平18条例23・旧第14条繰上・一部改正) <<ここまで削除>>